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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第3条(主宰者の指名)

  1. 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
  2. 2.主宰者は、都道府県公安委員会(方面公安委員会を含む。)の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
  3. 3.主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

この条文の基本情報

主宰者の指名とは何ですか?

定義主宰者の指名とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条(主宰者の指名)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条の条文原文は「法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。」で始まります。
  3. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条は第一節 主宰者、代理人等に置かれています。
  4. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条です。
  7. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026
  • 本サイト収録聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/3

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