聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第4条(代理人)
- 法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。
- 2.法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条に定められた規定で、「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条(代理人)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条の条文原文は「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条は第一節 主宰者、代理人等に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条です。
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- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/4