聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第5条(参加人)
- 法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
- 2.主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
参加人とは何ですか?
定義参加人とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条(参加人)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三…」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条は第一節 主宰者、代理人等に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/5