聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第10条(文書等の閲覧の手続等)
- 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
- 2.行政庁は、法第十八条第一項又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを防げることがないよう配慮するものとする。
- 3.法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
この条文の基本情報
文書等の閲覧の手続等とは何ですか?
定義文書等の閲覧の手続等とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条(文書等の閲覧の手続等)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うもの…」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条は第二節 聴聞の進行に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第11条です。
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- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/10