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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第9条(聴聞の期日及び場所の変更)

  1. 行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
  2. 2.前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。
  3. 3.行政庁は、第一項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の期日及び場所の変更とは何ですか?

定義聴聞の期日及び場所の変更とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条に定められた規定で、「行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条(聴聞の期日及び場所の変更)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条の条文原文は「行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。」で始まります。
  3. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条は第二節 聴聞の進行に置かれています。
  4. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条です。
  7. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026
  • 本サイト収録聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/9

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