聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第8条(聴聞の通知)
法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の聴聞通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
聴聞の通知とは何ですか?
定義聴聞の通知とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の聴聞通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条(聴聞の通知)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の聴聞通知書により行うものとする。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条は第二節 聴聞の進行に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/8