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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第7条(参考人)

  1. 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
  2. 2.前項の申出は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。
  3. 3.主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

この条文の基本情報

参考人とは何ですか?

定義参考人とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条に定められた規定で、「主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条(参考人)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条の条文原文は「主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。」で始まります。
  3. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条は第一節 主宰者、代理人等に置かれています。
  4. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条です。
  7. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026
  • 本サイト収録聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/7

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