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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第17条(聴聞調書)

  1. 法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
  2. 一聴聞の件名
  3. 二聴聞の期日及び場所
  4. 三主宰者の職名及び氏名
  5. 四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(法令の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第八号において同じ。)の氏名及び住所
  6. 五当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  7. 六説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
  8. 七行政庁の職員の説明の要旨
  9. 八当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
  10. 九その他参考となるべき事項
  11. 2.聴聞調書には、第十一条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

この条文の基本情報

聴聞調書とは何ですか?

定義聴聞調書とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条(聴聞調書)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条の条文原文は「法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事…」で始まります。
  3. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条は第三節 聴聞調書等に置かれています。
  4. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第16条です。
  7. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026
  • 本サイト収録聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/17

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