聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第18条(聴聞報告書)
- 法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
- 一意見
- 二不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
- 三理由
この条文の基本情報
聴聞報告書とは何ですか?
定義聴聞報告書とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条に定められた規定で、「法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条(聴聞報告書)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条の条文原文は「法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条は第三節 聴聞調書等に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/18