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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第19条(聴聞調書等の閲覧)

  1. 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
  2. 2.主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞調書等の閲覧とは何ですか?

定義聴聞調書等の閲覧とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条に定められた規定で、「法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条(聴聞調書等の閲覧)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条の条文原文は「法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前に…」で始まります。
  3. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条は第三節 聴聞調書等に置かれています。
  4. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第18条です。
  7. 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026
  • 本サイト収録聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/19

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