電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第10条(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)
- 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。
- 一占用することができる電線共同溝の部分
- 二電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
- 三電線共同溝を占用することができる期間
この条文の基本情報
占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可とは何ですか?
定義占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の条文原文は「道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電…」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第9条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/10