電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第11条(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)
- 前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
- 2.道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。
- 一この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。
- 二当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。
- 三当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。
- 3.第一項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
この条文の基本情報
占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可とは何ですか?
定義占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条の条文原文は「前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝…」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/11