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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第12条(電線共同溝の占用に係る変更の許可)

  1. 道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

電線共同溝の占用に係る変更の許可とは何ですか?

定義電線共同溝の占用に係る変更の許可とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条(電線共同溝の占用に係る変更の許可)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条の条文原文は「道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条です。
  7. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/12

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