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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第13条(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)

  1. 第十一条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。
  2. 2.負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

占用予定者であった者以外の者等の占用負担金とは何ですか?

定義占用予定者であった者以外の者等の占用負担金とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「第十一条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条の条文原文は「第十一条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含…」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条です。
  7. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/13

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