電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第14条(許可に基づく地位の承継)
- 相続人、合併又は分割により設立される法人その他第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。
- 2.前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
許可に基づく地位の承継とは何ですか?
定義許可に基づく地位の承継とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「相続人、合併又は分割により設立される法人その他第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条(許可に基づく地位の承継)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条の条文原文は「相続人、合併又は分割により設立される法人その他第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、こ…」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第14条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/14