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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第16条(電線の構造等の基準の遵守)

  1. この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。
  2. 2.道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

電線の構造等の基準の遵守とは何ですか?

定義電線の構造等の基準の遵守とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条(電線の構造等の基準の遵守)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条の条文原文は「この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第15条です。
  7. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/16

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