電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第17条(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
- 道路管理者は、前条第二項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.道路管理者は、電線共同溝を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 3.道路法第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。
- 4.道路管理者は、第二項の規定による補償金額を第一項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。
この条文の基本情報
公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置とは何ですか?
定義公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「道路管理者は、前条第二項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条の条文原文は「道路管理者は、前条第二項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上…」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/17