受講中の講座ブックマーク無料で登録

電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第18条(電線共同溝管理規程)

道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。

この条文の基本情報

電線共同溝管理規程とは何ですか?

定義電線共同溝管理規程とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条(電線共同溝管理規程)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条の条文原文は「道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同…」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条です。
  7. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›