電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第23条(収入の帰属)
第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金は、当該電線共同溝の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。
この条文の基本情報
収入の帰属とは何ですか?
定義収入の帰属とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条(収入の帰属)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条の条文原文は「第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第22条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/23