電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第24条(義務履行のために要する費用)
この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
義務履行のために要する費用とは何ですか?
定義義務履行のために要する費用とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条(義務履行のために要する費用)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条の条文原文は「この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第23条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/24