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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第25条(負担金の強制徴収)

道路法第七十三条の規定は、第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。

この条文の基本情報

負担金の強制徴収とは何ですか?

定義負担金の強制徴収とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「道路法第七十三条の規定は、第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条(負担金の強制徴収)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条の条文原文は「道路法第七十三条の規定は、第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第24条です。
  7. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/25

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