電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第26条(行政処分)
- 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。
- 一詐欺その他不正な手段により第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者
- 二第十条又は第十一条第三項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者
- 三第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定により納付すべき負担金を納付しない者
- 四第十六条第二項又は第十七条第一項の規定による処分に違反している者
この条文の基本情報
行政処分とは何ですか?
定義行政処分とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条に定められた規定で、「道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条(行政処分)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の条文原文は「道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を取り消…」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条は第四章 雑則に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/26