電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条(不服申立て)
都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村(道路法第十七条第二項又は第三項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この条において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条(不服申立て)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の条文原文は「都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者…」で始まります。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条です。
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第28条です。
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- 正式書式
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039 - 本サイト収録
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/27