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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第16条(所持の制限)

  1. 何人も、法令に基づく場合又は次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。
  2. 一許可製造者が、その製造した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合
  3. 二承認輸入者が、その輸入した特定物質を許可使用者に譲り渡すまでの間所持する場合
  4. 三許可使用者が、特定物質を使用するまでの間所持する場合
  5. 四第十八条第一項の規定により特定物質を廃棄しなければならない者が、廃棄するまでの間所持する場合
  6. 五前各号に掲げる者から運搬又は廃棄を委託された者が、その委託に係る特定物質を当該運搬又は廃棄のために所持する場合
  7. 六前各号に掲げる者の従業者が、その職務上特定物質を所持する場合
  8. 2.前項各号に掲げる者は、その所持する特定物質を、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければならない。

この条文の基本情報

所持の制限とは何ですか?

定義所持の制限とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第16条に定められた規定で、「何人も、法令に基づく場合又は次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第16条(所持の制限)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第16条の条文原文は「何人も、法令に基づく場合又は次の各号の一に該当する場合のほか、特定物質を所持してはならない。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第16条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第16条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第15条です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第16条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/16

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