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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二章 化学兵器の製造等の禁止

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二章 化学兵器の製造等の禁止は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二章 化学兵器の製造等の禁止が属する化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の法令番号は平成七年法律第六十五号です。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(禁止行為)

第3条

何人も、化学兵器を製造してはならない。

2何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4何人も、専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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