化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第3条(禁止行為)
- 何人も、化学兵器を製造してはならない。
- 2.何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 3.何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 4.何人も、専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人も、化学兵器を製造してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条(禁止行為)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条の条文原文は「何人も、化学兵器を製造してはならない。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条は第二章 化学兵器の製造等の禁止に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/3