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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第4条(製造の許可)

  1. 特定物質の製造(抽出を含む。以下この章、第三十一条第一項、第三十四条第一項、第四十三条第一号及び第四十四条第二号において同じ。)をしようとする者は、事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二製造をしようとする事業所の所在地
  5. 三製造をしようとする特定物質
  6. 四製造の方法及びこれに用いる器具、機械又は装置
  7. 五その他経済産業省令で定める事項

この条文の基本情報

製造の許可とは何ですか?

定義製造の許可とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条に定められた規定で、「特定物質の製造(抽出を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条(製造の許可)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条の条文原文は「特定物質の製造(抽出を含む。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第3条です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/4

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