化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第5条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 二第九条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 三他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が特定物質の製造をする者として不適当なもの
- 四心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 五法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条(欠格事由)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/5