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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第6条(製造の許可の基準)

  1. 経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  2. 一その者の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約の規定に即して経済産業省令で定める限度を超えないこと。
  3. 二その許可をすることによって、我が国全体の特定物質の製造をする能力が化学兵器禁止条約で定める限度を超えることとならないこと。
  4. 三その他化学兵器禁止条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

この条文の基本情報

製造の許可の基準とは何ですか?

定義製造の許可の基準とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条(製造の許可の基準)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第5条です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/6

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