化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第7条(変更の許可等)
- 第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同号に掲げる事項の変更であって、経済産業省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
- 2.許可製造者は、第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.許可製造者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき。
- 二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき。
- 4.前条の規定は、第一項の許可に準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条に定められた規定で、「第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条(変更の許可等)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条の条文原文は「第四条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第6条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/7