化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第8条(製造の廃止の届出)
- 許可製造者は、特定物質の製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
製造の廃止の届出とは何ですか?
定義製造の廃止の届出とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条に定められた規定で、「許可製造者は、特定物質の製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条(製造の廃止の届出)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条の条文原文は「許可製造者は、特定物質の製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/8