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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第9条(製造の許可の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。
  2. 一第五条第一号又は第三号から第五号までの一に該当するに至ったとき。
  3. 二不正の手段により第四条第一項又は第七条第一項の許可を受けたとき。
  4. 三第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
  5. 四第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をしたとき。
  6. 五第十九条第一項の規定により第四条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
  7. 2.経済産業大臣は、許可製造者が二年以上引き続き特定物質の製造をしないときは、その許可を取り消すことができる。

この条文の基本情報

製造の許可の取消し等とは何ですか?

定義製造の許可の取消し等とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条に定められた規定で、「経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条(製造の許可の取消し等)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条の条文原文は「経済産業大臣は、許可製造者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/9

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