化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第10条(使用の許可)
- 特定物質の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二使用をしようとする特定物質及びその数量
- 三使用の目的及び方法
- 四使用の時期及び場所
- 五その他経済産業省令で定める事項
- 3.経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その許可に係る特定物質及びその数量を記載した使用許可証を交付しなければならない。
- 4.使用許可証の再交付及び返納その他使用許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
使用の許可とは何ですか?
定義使用の許可とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条に定められた規定で、「特定物質の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条(使用の許可)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条の条文原文は「特定物質の使用をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第9条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/10