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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第七章 罰則

第38条〜第48条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第七章 罰則は、第38条〜第48条の全 11 条で構成されています。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第七章 罰則が属する化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の法令番号は平成七年法律第六十五号です。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填され、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。

2毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は罰する。

第三十九条

第39条

第三条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。

2第三条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

3第三条第三項又は第四項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

4前三項の未遂罪は罰する。

第四十条

第40条

第三十八条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第四十一条

第41条

第三十九条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十二条

第42条

第三十八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に、第三十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪は同法第四条の二の例に、前三条の罪は同法第三条の例に従う。

第四十三条

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の許可を受けないで特定物質の製造をした者

二第九条第一項の規定による命令に違反した者

三第十条第一項の許可を受けないで特定物質の使用をした者

第四十四条

第44条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

二第十四条第一項の規定に違反して特定物質の製造をした者

三第十五条第一項、第十六条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者

四第十八条第三項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者

第四十五条

第45条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条第二項、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項から第四項まで若しくは第二十五条(これらの規定を第二十六条又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条又は第三十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十六条第二項、第十七条第四項又は第三十一条第三項の規定に違反した者

三第二十二条第一項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者

四第二十二条第二項の規定に違反して日誌を保存しなかった者

五第三十条第一項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

六第三十条第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者

七第三十一条第一項の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者

八第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

九第三十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

十第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十六条

第46条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条若しくは第四十条の罪を犯し、又は第三十九条、第四十一条若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十七条

第47条

第七条第三項、第八条第一項、第十五条第二項又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第四十八条

第48条

第三十三条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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