化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第38条
- 化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填され、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
- 2.毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条の条文原文は「化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填され、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘…」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条は第七章 罰則に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第37条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/38