化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第40条
第三十八条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第40条は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第40条の条文原文は「第三十八条第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第40条は第七章 罰則に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第40条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第39条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第40条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/40