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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第45条

  1. 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条第二項、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項から第四項まで若しくは第二十五条(これらの規定を第二十六条又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条又は第三十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十六条第二項、第十七条第四項又は第三十一条第三項の規定に違反した者
  4. 三第二十二条第一項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者
  5. 四第二十二条第二項の規定に違反して日誌を保存しなかった者
  6. 五第三十条第一項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  7. 六第三十条第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
  8. 七第三十一条第一項の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者
  9. 八第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  10. 九第三十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  11. 十第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第45条は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第45条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第45条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第45条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第44条です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第45条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/45

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