化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第32条(報告徴収)
- 経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、第十七条第二項の規定)の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。
- 2.経済産業大臣は、国際機関又は締約国政府から化学兵器禁止条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。
- 3.経済産業大臣は、第三十条第一項の規定による検査等が行われた場合にあっては、国際機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該検査等の対象となった活動に関し報告させることができる。
この条文の基本情報
報告徴収とは何ですか?
定義報告徴収とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第32条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、第十七条第二項の規定)の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第32条(報告徴収)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第32条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、第十七条第二項の規定)の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用…」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第32条は第六章 雑則に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第32条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第31条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第32条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/32