保険業法 第255条の4(契約条件の変更の公告及び異議申立て)
- 変更会社は、契約条件変更計画の作成日において、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。
- 2.前項の公告には、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
- 3.前項の期間は、一月を下ってはならない。
- 4.第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令・財務省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
- 5.第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令・財務省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
この条文の基本情報
契約条件の変更の公告及び異議申立てとは何ですか?
定義契約条件の変更の公告及び異議申立てとは、保険業法第255条の4に定められた規定で、「変更会社は、契約条件変更計画の作成日において、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第255条の4(契約条件の変更の公告及び異議申立て)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第255条の4の条文原文は「変更会社は、契約条件変更計画の作成日において、契約条件変更計画の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第255条の4は第三款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第255条の4の前の条は保険業法第255条の3です。
- 保険業法第255条の4の次の条は保険業法第255条の5です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第255条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第255条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/255_4