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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第255条の3(契約条件の変更に係る書類の備置き等)

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  1. 変更会社は、次条第一項の規定による公告の日から同条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更計画の内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.契約条件変更計画により変更するものとされる保険契約に係る保険契約者(次条において「変更対象契約者」という。)は、変更会社に対して、その営業時間又は事業時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該変更会社の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一前項の書面の閲覧の請求
  4. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令・財務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該変更会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

契約条件の変更に係る書類の備置き等とは何ですか?

定義契約条件の変更に係る書類の備置き等とは、保険業法第255条の3に定められた規定で、「変更会社は、次条第一項の規定による公告の日から同条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更計画の内容その他の内閣府令・財務省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第255条の3(契約条件の変更に係る書類の備置き等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第255条の3の条文原文は「変更会社は、次条第一項の規定による公告の日から同条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更計画の内容その他の内閣府令・財務省令…」で始まります。
  3. 保険業法第255条の3は第三款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第255条の3の前の条は保険業法第255条の2です。
  7. 保険業法第255条の3の次の条は保険業法第255条の4です。
  8. 保険業法第255条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第255条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第255条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/255_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法255条の3は、変更会社に契約条件変更計画の備置きを義務づけ、変更対象契約者に閲覧請求権を認める。閲覧は無料だが、謄本・抄本の交付は有料となる。

Q · 加入している保険会社の契約条件が変更されるとき、その計画書はどこで読めますか?

最寄りの営業所で閲覧は無料、コピーは有料です

保険業法255条の3第1項により、変更会社は契約条件変更計画の内容等を記載した書面または電磁的記録を各営業所・各事務所に備え置かなければなりません。同条第2項により、変更対象契約者は営業時間または事業時間内に閲覧を請求できます。閲覧自体は無料ですが、謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供(第4号)は変更会社が定めた費用の支払いが必要です。備置期間は次条第1項の公告の日から、同条第2項により付記された期間の最終日までに限られます。

解説

加入している保険会社が経営難に陥り、予定利率の引下げや保険金額の削減といった契約条件の変更に踏み切るとき、その中身を書いた計画書は本社の金庫に眠っているわけではない。各営業所、各事務所に備え置かれ、あなたが窓口で「見せてほしい」と言えば、営業時間内に閲覧できる。それが本条が与える権利である。ただし条件が二つある。第一に、請求できるのは「変更対象契約者」、つまり条件を削られる契約の保険契約者本人だけ。被保険者や保険金受取人は、この条文では入口に立てない。第二に、備置きは次条の公告の日に始まり、公告に付記された期間の最終日で終わる。閲覧できる窓は、開く前から閉じる日が決まっている。そして閲覧は無料、謄本や抄本の交付には会社の定めた費用がかかる。この非対称が、実務では効いてくる。

法的な位置づけ

保険業法255条の3は、契約条件変更計画の事前開示制度を定める規定である。備置義務者は変更会社、備置場所は各営業所および各事務所、備置期間は次条第1項の公告の日から同条第2項により付記された期間の最終日まで。請求権者は変更対象契約者に限られ、閲覧は無償、謄本・抄本の交付および電磁的方法による提供は変更会社の定めた費用を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告の日と期間の最終日を確定する 次条第1項の公告を確認し、公告に付記された期間の最終日を特定する。備置期間も閲覧請求権も、この最終日で終了する。カレンダーに最終日と、その3日前のリマインダーを入れる
  2. 2.契約者本人であることを確認し、最寄りの営業所を選ぶ 請求権者は変更対象契約者に限られる。契約者が本人でない場合(親名義、勤務先の団体契約など)は、委任状の要否と必要書類を事前に電話で確認する。備置場所は各営業所・各事務所であるため、本社まで行く必要はない
  3. 3.営業時間内に無料の閲覧を行い、全体像を把握する 第2項第1号(書面)または第3号(電磁的記録の表示)による閲覧は無料。まず無料の閲覧で、自分の契約がどの類型に該当し、どの頁が変更後の条件・算定方法に当たるかを特定する
  4. 4.争点の頁だけ抄本の交付を請求する 第2項第2号は謄本「又は」抄本と定めており、全文を購入する義務はない。閲覧で特定した頁に絞って抄本の交付を請求し、費用と待ち時間を抑える。遠隔地であれば第4号の電磁的方法による提供も選択肢になる
  5. 5.読んだ内容をもとに、期間内に次条の手続を判断する 異議を述べるかどうかは次条の手続で、公告に付記された期間内に行う。同種契約者と読んだ内容を共有し、異議の数を積むかどうかを最終日から逆算して決める

よくある質問 AI による整理

Q1契約条件の変更とは何ですか?

経営が悪化した保険会社が、予定利率の引下げや保険金額の削減など、既存の保険契約の条件を法定手続に従って変更することです。保険業法第10章の一連の規定が手続を定めます。

Q2契約条件変更計画はどこで閲覧できますか?

本社ではなく、変更会社の各営業所および各事務所です。保険業法255条の3第1項は備置場所を営業所・事務所単位で義務づけているため、最寄りの窓口で請求できます。

Q3変更計画の閲覧は有料ですか?

閲覧(第2項第1号・第3号)は無料です。有料となるのは謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供・書面交付(第4号)で、費用は変更会社が定めます。

Q4変更計画の備置期間はいつまでですか?

次条第1項の公告の日に始まり、同条第2項により公告に付記された期間の最終日で終わります。最終日を過ぎると備置義務も請求権の根拠も消えます。

Q5電磁的記録での提供も請求できますか?

できます。第2項第3号は電磁的記録を内閣府令・財務省令で定める方法で表示したものの閲覧、第4号は変更会社が定めた電磁的方法による提供または書面交付の請求を認めています。

Q6変更計画には何が記載されますか?

契約条件変更計画の内容のほか、内閣府令・財務省令で定める事項が記載・記録されます。具体的な記載事項は府省令で定まるため、最新の府省令の確認が必要です。

Q7保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?

契約が直ちに消滅するのではなく、契約条件の変更や契約の移転といった手続が検討されます。本条は、その過程で契約者が判断材料を入手するための開示規定です。

Q8変更計画を読んだ後、異議は出せますか?

異議申立ての手続自体は次条(255条の4)が定めます。本条の閲覧期間と異議の期間はいずれも公告に付記された期間に連動するため、同じ時間軸で動きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1閲覧のときにスマホで撮影してもいいんですか?

第255条の3第2項第1号が保障するのは「閲覧の請求」であり、写真撮影や複写まで当然に含まれるかは実務上、解釈が分かれている。会社が撮影を断り、有料の謄本交付(同項第2号)へ誘導する運用も現実にある。実務のポイント:その場で争うより、必要な頁を特定して「抄本」の交付を請求する方が速い。同号は謄本「又は」抄本と書いており、全文を買う義務はない

Q2契約者は父で、保険金を受け取るのは私です。私が閲覧できますか?

請求できるのは「変更対象契約者」、つまり変更の対象となる保険契約の保険契約者本人である(第255条の3第2項)。被保険者や保険金受取人は、この条文の請求権者ではない。実務のポイント:実務では契約者本人の委任状と本人確認書類を揃えれば代理人としての請求に応じる運用が一般的だが、これは法律上の権利ではなく会社の取扱いによる。公告を見た当日に、必要書類を電話で確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「条件を変えられるくらいなら解約して逃げればいい」と考えて、まず解約返戻金の額を調べる人が多い。だが問いの立て方が逆である。破綻局面では解約返戻金の算定基礎そのものが変更の対象に入りうるため、先に読むべきは解約の条件ではなく、営業所に備え置かれた変更計画の中身である
  • あなたから見れば「自分の保険の話」だが、条文から見れば請求権者は「変更対象契約者」に限られる。親が契約者で自分が被保険者・受取人という家庭では、法律上動けるのは親だけ。この落差に気付かないまま窓口へ行き、押し問答をしているうちに期間の最終日が過ぎる
  • 閲覧できること自体は知っていても、備置きの開始が「次条の公告の日」である深刻さまで知る人は少ない。公告前にどれだけ噂や報道が流れても、法律上は見せてもらえない。情報が出る日と、異議を述べる期限は、切り離されていない
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割保険業法255条の3:変更計画を備え置き、契約者に読ませる(開示)保険業法255条の4:公告を行い、異議を述べさせる(意思表示)
会社法782条:組織再編の事前開示書面の備置き(一般法の原型)
権利者の範囲変更対象契約者(変更される保険契約の保険契約者本人)変更対象契約者(同じ定義を本条から引き継ぐ)
株主および債権者(会社法782条3項)
期間の決まり方次条1項の公告の日から、同条2項で付記された期間の最終日まで公告に付記された期間そのものを設定する側の規定
備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日まで(会社法所定)
費用閲覧は無料、謄本・抄本の交付と電磁的方法による提供は変更会社の定めた費用公告は会社側の負担、契約者の異議申立て自体に法定の手数料規定なし
閲覧は無料、謄本・抄本の交付は会社の定めた費用(会社法782条3項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149條・第149條之2、公司法第210條

台湾は保険業の監管・接管を保険法で、簿冊の備置きと利害関係人の閲覧・抄録請求を公司法第210條で規律する。日本のように破綻保険会社の契約条件変更計画そのものを条文単位で備置対象とする構成とは異なり、構造的な類似にとどまる

韓国
보험업법(保険契約の包括移転等に関する公告・異議手続)

韓国も保険契約の包括移転の局面で公告と異議申立てを組み合わせる構造を採る。個別条番号および現行の条文構成は要検証

ドイツ
VAG § 314

ドイツは監督官庁(BaFin)が支払停止を命じ、生命保険の給付を引き下げる権限を持つ。日本のように契約者側の計画書閲覧請求権を条文で明示する構成ではなく、監督処分型のアプローチ

アメリカ
NAIC Insurer Rehabilitation and Liquidation Model Act

米国は州法ベースで、更生管財人が更生計画を裁判所に提出し、裁判所の審理手続の中で契約者に開示・異議の機会が与えられる。開示の場が営業所ではなく裁判所である点が構造的な違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 払い込み続けて20年の個人年金。加入先の契約条件変更が報じられたとき、あなたに残された時間は何日か。答えは公告に付記された期間の最終日まで。その日を過ぎれば備置義務も終わり、計画書はもう出てこない。異議を述べるかどうかの判断材料と、異議の期限は、同じ短い期間に詰め込まれている
  • あなたが変更会社の支店窓口に立つ担当者だとする。契約者が「変更計画を見せてください」と来たとき、備置きの義務は本社ではなく各営業所にある。「本社にお問い合わせください」と返した瞬間、第1項の備置義務違反と第2項の閲覧請求拒絶を主張される余地が生まれる。営業時間内の閲覧を断る権限は、現場にはない
  • 父が契約者、あなたが保険金受取人。条文上、閲覧を請求できるのは父だけである。委任状を一枚用意するかどうかで、この一週間の動き方が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告の日と、公告に付記された期間の最終日を確認し、最終日から逆算して予定を組む2. 契約者本人の身分証を持って最寄りの営業所へ。まず無料の閲覧で計画の全体像と、自分の契約がどの類型に該当するかを特定する3. 変更後の条件、算定方法、負担配分など争点になる頁を絞り、謄本ではなく抄本の交付を請求して費用と待ち時間を抑える4. 異議を述べるかどうかは次条の手続で、期間内に行う。同種契約者と読んだ内容を共有し、異議の数を積む

訴えられた側:1. 備置義務は本社ではなく各営業所、各事務所にかかる。公告日当日から全拠点に書面または電磁的記録が揃っているか、前日までに実査する2. 閲覧は無料、交付のみ有料という区別を現場マニュアルに明記する。窓口で費用を求めて閲覧自体を止めれば、手続の瑕疵を主張される3. 請求権者は変更対象契約者に限られるが、代理人請求の取扱いは事前に全拠点で統一する4. 計画に変更があれば備置書類も同時に差し替え、版と差替日の記録を残す

時効(請求できる期限):備置期間は、第255条の4第1項の公告の日から、同条第2項により公告に付記された期間の最終日まで。閲覧および交付の請求ができるのは、この期間中の営業時間または事業時間内に限られ、最終日を過ぎれば請求の根拠自体が消える。異議を述べる期限も同じ期間内に置かれるため、実質的な猶予は公告日から数え始まる。具体的な日数は必ず公告の付記で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 改正沿革は人的検証が必要 保険会社の破綻処理手続の整備に伴い、契約条件の変更に関する一連の規定が第10章に組み込まれる過程で置かれた条文とみられる。電磁的記録に関する文言は、その後の情報通信関連の法整備および会社法制定に伴う整備の中で追加されたものと考えられる。改正年次、および新設か改正かの区別は確証がないため、官報および e-Gov の改正沿革での検証を要する

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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