保険業法 第270条の6の5(保険契約の再移転における資金援助)
- 引受機構は、第二百七十条の六の二第一項の規定による申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
- 2.第二百七十条の三第三項の規定は引受機構が前項の決定をした場合について、同条第四項の規定は引受機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは、「再移転先保険会社」と読み替えるものとする。
- 3.前項において準用する第二百七十条の三第四項の契約を締結する再移転先保険会社は、当該契約において、当該契約に係る損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る引受機構に納付する旨を約するものとする。
この条文の基本情報
保険契約の再移転における資金援助とは何ですか?
定義保険契約の再移転における資金援助とは、保険業法第270条の6の5に定められた規定で、「引受機構は、第二百七十条の六の二第一項の規定による申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条の6の5(保険契約の再移転における資金援助)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の6の5の条文原文は「引受機構は、第二百七十条の六の二第一項の規定による申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなけ…」で始まります。
- 保険業法第270条の6の5は第三目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の6の5の前の条は保険業法第270条の6の4です。
- 保険業法第270条の6の5の次の条は保険業法第270条の6の6です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_6_5