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保険業法 第270条の6の6(補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)

  1. 次に掲げる保険会社(第四款までにおいて「特定保険会社」という。)は、加入機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助(金銭の贈与に限る。)を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。
  2. 一第二百四十一条第一項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、又は第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
  3. 二裁判所に破産手続又は更生手続が係属し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
  4. 2.加入機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした特定保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込みとは何ですか?

定義補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込みとは、保険業法第270条の6の6に定められた規定で、「次に掲げる保険会社(第四款までにおいて「特定保険会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第270条の6の6(補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第270条の6の6の条文原文は「次に掲げる保険会社(第四款までにおいて「特定保険会社」という。」で始まります。
  3. 保険業法第270条の6の6は第四目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第270条の6の6の前の条は保険業法第270条の6の5です。
  7. 保険業法第270条の6の6の次の条は保険業法第270条の6の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_6_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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