受講中の講座ブックマーク無料で登録

保険業法 第272条の38の2

  1. 少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該少額短期保険持株会社において行うことが当該少額短期保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。
  2. 2.少額短期保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の38の2は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の38の2の条文原文は「少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の38の2は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の38の2の前の条は保険業法第272条の38です。
  7. 保険業法第272条の38の2の次の条は保険業法第272条の39です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の38の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の38の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_38_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›