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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第272条の38(少額短期保険持株会社の業務範囲等)

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  1. 少額短期保険持株会社(他の少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
  2. 2.少額短期保険持株会社は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理(当該少額短期保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
  3. 3.少額短期保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
  5. 一少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  6. 二少額短期保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  7. 三少額短期保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  8. 四前三号に掲げるもののほか、少額短期保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

少額短期保険持株会社の業務範囲等とは何ですか?

定義少額短期保険持株会社の業務範囲等とは、保険業法第272条の38に定められた規定で、「少額短期保険持株会社(他の少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の38(少額短期保険持株会社の業務範囲等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の38の条文原文は「少額短期保険持株会社(他の少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の38は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の38の前の条は保険業法第272条の37の2です。
  7. 保険業法第272条の38の次の条は保険業法第272条の38の2です。
  8. 保険業法第272条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の39は、少額短期保険持株会社にグループの経営管理義務を課し、その業務を経営管理及び附帯業務に限定する。他の事業を営むことはできない。

Q · ミニ保険の親会社は、保険以外の商売をやってもいいんですか?

原則できません。経営管理と附帯業務のみです。

保険業法272条の39第2項により、少額短期保険持株会社はグループの経営管理及びこれに附帯する業務以外の業務を営むことができません。同条1項は経営管理を義務として課し、4項でその中身を基本方針の策定、グループ内の利益相反の調整、法令遵守体制の整備等と具体的に列挙しています。前提として、そもそも保険業法272条の37の持株会社に該当するかが議決権保有割合等で判定されます。該当すれば、放任も他業も認められません。

解説

ペット保険、スマホ修理保険、家財補償、孤独死の原状回復費用保険。月々数百円から千円台で入れるこれらの多くは「少額短期保険業者」、通称ミニ保険会社が売っている。その親会社を束ねるのがこの条文だ。あなたが知っておくべきなのは、少額短期保険持株会社は「グループの経営管理」とそれに附帯する業務以外、一切他の業務を営めないという点である。つまり、あなたのミニ保険を売っている会社の親会社が、不動産投資や飲食チェーンを片手間にやって失敗し、その穴埋めに保険料原資を流用する、という構図が制度上ブロックされている。さらに4項は「経営管理」の中身を、基本方針の策定・グループ内の利益相反の調整・法令遵守体制の整備、と具体的に列挙した。特に二号の利益相反調整が効く。親会社が自分に都合のいい取引を子会社の保険業者に押し付けることは、単なる商慣行ではなく、法定義務違反として金融庁の監督対象になる。

法的な位置づけ

保険業法272条の39は、少額短期保険持株会社の経営管理義務と業務範囲を定める規定である。持株会社はグループの経営管理を行う義務を負い、経営管理及びこれに附帯する業務以外の業務を営むことができない。経営管理には基本方針の策定、グループ内の利益相反の調整、法令遵守体制の整備が含まれる。

手順

  1. 1.持株会社該当性を先に判定する 資本構成を設計する最初の段階で、保険業法272条の37の定義に照らして自社が少額短期保険持株会社に該当するかを議決権保有割合等から判定する。該当するなら2項の他業禁止が資本政策全体を拘束する
  2. 2.他業を持株会社の外に切り出す 持株会社で並行して伸ばしたい非保険事業がある場合、持株会社の外側に事業会社を置く構造へ設計を変更する。登録申請の直前に発覚すると資本構成の組み直しで数か月と専門家費用が発生する
  3. 3.4項各号に対応する体制を文書化する 経営の基本方針の策定記録、利益相反管理方針と対象取引の特定基準、法令遵守体制の整備状況を三本柱として文書化する。形式的な方針だけでなく、実際に相反案件が特定され調整された記録を残す
  4. 4.グループ内取引を法令の言葉で審査する 親会社から持ち込まれる取引を「商慣行として不当か」ではなく「4項二号の利益相反調整が機能しているか」で審査し、判断過程を記録する。同じ指摘でも法令用語で出す方が相手方の法務部門が慎重になる
  5. 5.内閣府令・監督指針との差分を定期点検する 経営管理の詳細は内閣府令と監督指針に委任されているため、改正の都度、自社体制との差分を洗い出す。不足は指摘を待たず自主的に是正し、その過程自体も記録化して監督上の説明材料にする

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険持株会社とは?

少額短期保険業者を子会社として支配する持株会社で、保険業法272条の37以下の規制対象となる会社です。グループの経営管理を行う義務を負い、他業は営めません。

Q2少額短期保険持株会社に該当するかはどう判定する?

保険業法272条の37の定義に従い、少額短期保険業者に対する議決権保有割合等で判定します。名称や自己申告ではなく、実質的な支配関係で決まります。

Q3経営管理を怠るとどうなる?

1項は経営管理を「行わなければならない」と義務として規定しており、放任は不作為による義務違反です。金融庁は持株会社に直接、報告徴求や業務改善命令を出せます。

Q4ミニ保険の親会社が買収されたら契約はどうなる?

保険契約そのものは引受会社である少額短期保険業者との間に存続します。買収後の新しい親会社も持株会社規制を受け、スキーム自体も保険業法上の手続に服します。

Q5経営管理の具体的な中身はどこに定められている?

4項が四つの類型を列挙し、その詳細は内閣府令に委任されています。さらに少額短期保険業者向けの監督指針が検査・監督上の検証基準を示しています。

Q6少額短期保険持株会社の取締役に個人責任はある?

本条は会社に対する義務規定ですが、経営管理の放任が任務懈怠と評価されれば、会社法423条による取締役の対会社損害賠償責任が問題となり得ます。

Q7保険業法272条の39は誰に適用される条文?

少額短期保険持株会社が名宛人です。1項の経営管理義務は、他の少額短期保険持株会社の子会社でないもの、つまりグループ最上位の持株会社に限定されています。

Q8少額短期保険持株会社の下に保険以外の子会社は置ける?

2項が制限するのは持株会社自身が営む業務です。子会社の範囲は保険業法の別の規定と内閣府令が規律するため、グループ設計は条文横断で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少額短期保険って、普通の保険会社と何がそんなに違うんですか?

最大の違いは参入の形と規模の上限です。保険会社が免許制であるのに対し、少額短期保険業者は登録制(保険業法272条)で、引き受けられる保険金額と保険期間に法定の上限があります。実務のポイント:少額短期保険業者の契約は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の補償対象外です。破綻時のセーフティネットの有無が、保険料の安さの裏側にある。パンフレットには大きく書かれていない

Q2親会社が保険以外の事業をやってたら、それだけで違法なんですか?

少額短期保険持株会社に該当する会社であれば、2項により経営管理とこれに附帯する業務以外は営めません。ただし持株会社の定義(保険業法272条の37)に当たるかが前提問題で、議決権保有割合などで判定します。実務のポイント:グループ再編の実務では、規制対象の持株会社に該当させないよう保有構造を設計する手法が普通に使われる。「規制に触れていない」ことと「規制の趣旨に沿っている」ことは別物で、当局は実質で見る

Q3利益相反の調整って、具体的に何をすれば義務を果たしたことになるんですか?

4項二号は「必要な調整」としか書いておらず、具体的な手法は内閣府令と監督指針に落ちています。実務上は利益相反管理方針の策定、対象取引の特定基準、管理部署の設置、記録保存という組み合わせが標準形です。実務のポイント:この領域は実務上、解釈が分かれる部分がある。形式的に方針を作って終わりにしている会社は多いが、検査で見られるのは「実際に相反案件が特定され、調整された記録があるか」の一点。文書の有無より運用の痕跡が効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「持株会社は株を持っているだけの箱で、実質的な責任はない」と考えられがちだが、1項は経営管理を「行わなければならない」と義務として書いている。放任は不作為による義務違反であり、金融庁は持株会社に対して直接、業務改善命令を出せる(保険業法272条の40等)
  • 利益相反の調整義務そのものは知っていても、その射程を過小評価している人が多い。4項二号が調整対象とするのは「少額短期保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合」であり、親子間だけでなく子会社同士、兄弟会社間の利益相反も含む。グループが横に広がるほど、調整すべき局面は幾何級数的に増える
  • 「少額短期保険は保険金額も期間も小さいから、規制も緩いはずだ」という前提そのものが誤っている。確かに少額短期保険業者は登録制で、保険会社の免許制より参入障壁は低い。だが持株会社レベルでは業務範囲の限定・経営管理義務・監督権限という、通常の保険持株会社と同型の枠が被せられている。入口が広いことと、中の統制が緩いことは別の話だ
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人272条の39:少額短期保険持株会社(グループ最上位のもの)271条の18:保険持株会社(保険会社を子会社とする持株会社)
272条:少額短期保険業者自身(登録制の対象)
規定の内容経営管理義務+業務範囲の限定+経営管理の定義保険持株会社の経営管理義務(同型規定)
少額短期保険業を営むための登録要件
違反時のルート272条の40等による報告徴求・業務改善命令保険持株会社に対する監督規定
登録拒否・登録取消し等の処分
参入の形持株会社としての規制に服する(他業不可)保険会社は免許制でより重い規制
少額短期保険業者は登録制で参入障壁が低い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融控股公司法第36条

台湾は金融持株会社の業務を投資と被投資事業の管理に限定し、子会社の健全経営確保義務を課す。業務範囲限定+経営管理義務という構造が日本と極めて近い

韓国
금융지주회사법(金融持株会社法)

韓国も金融持株会社の業務範囲を制限し、子会社に対する経営管理・リスク管理を義務づける。少額短期保険に相当する業態区分は日本と一致しない

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)の保険持株会社規定

ドイツは Solvency II を国内法化した VAG によりグループ監督を行う。持株会社への他業禁止というより、グループ全体のソルベンシー規制で統制する発想

アメリカ
Insurance Holding Company System Regulatory Act(NAIC Model Act)

米国は州法ベースで保険持株会社システムを規律し、グループ内取引の事前届出・承認と ORSA による統制を中心とする。他業一律禁止という形は取らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入しているペット保険の会社が、親会社ごと別の企業グループに買収されたというニュースを見た。あなたの契約はどうなるのか。親会社は買収後も経営管理専業の縛りを受け続け、買収スキームも保険業法上の承認手続を通る必要がある。「知らない会社に売られた」不安の実態は、監督下の手続で管理されている
  • あなたがミニ保険の代理店側だとしたら? 親会社から「グループの方針だから」と、明らかに子会社の保険業者に不利な条件の商品設計や業務委託を持ち込まれることがある。4項二号の利益相反調整義務は、その押し付けを拒む法的根拠になる。「グループ方針」は無制限の免罪符ではない
  • スタートアップで少額短期保険に参入しようと持株会社スキームを設計中。親会社で SaaS 事業も並行して伸ばしたい、という構想は2項で潰れる。設計をやり直すか、持株会社の外に事業会社を置く構造にするか。資本政策の初期段階で判断を誤ると、登録申請の直前で全面やり直しになる
  • 少額短期保険業者の内部で、親会社主導の取引に疑問を持った。金融庁への情報提供を考えているが、あと数週間で決算期末。決算に間に合わせるための駆け込み取引が仕込まれているなら、証拠は今のうちに保全しないと事後には再構成できない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 少額短期保険業者の対応に不信があるなら、まず引受会社の正式名称と持株会社の有無を金融庁の登録業者一覧で確認2. 親会社主導の不当な取引が疑われる場合、契約書・社内メール・稟議書など時系列の記録を保全3. 保険契約者としての苦情は、まず業者の苦情窓口、次に指定紛争解決機関または金融庁の金融サービス利用者相談室へ4. 金銭的損害が具体化しているなら、保険業法上の監督申立てと並行して民事の損害賠償(民法709条)の可能性を弁護士と検討

訴えられた側:1. 持株会社側として指摘を受けたら、まず4項各号の経営管理を実際に実施していたかを文書で再構成する。基本方針の策定記録、利益相反管理の議事録、法令遵守体制の整備状況が三本柱2. 内閣府令が求める体制要件との差分を洗い出し、不足部分は指摘を待たず自主的に是正、その過程も記録化3. 報告徴求や立入検査の段階では、事実関係の説明と是正計画の提示を同時に行う方が、監督上の評価は明確に変わる4. 金融規制に精通した弁護士を早期に入れる。一般企業法務の感覚だけで対応すると、監督当局とのやり取りの作法を外す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効・期限はない。ただし内閣府令に基づく体制整備や報告には個別の期限があり、金融庁からの報告徴求命令には指定期限がある。民事の損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。持株会社の取締役の対会社責任は会社法423条による(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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