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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の37

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  1. 内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
  2. 一当該承認の申請をした会社又は当該承認を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。第四号において同じ。)の財産及び収支の状況に照らして、当該申請者等がその子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
  3. 二申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる少額短期保険業者の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有しない者であること。
  4. 三申請者等が第二百七十二条の三十三第一項第一号ハに該当する者であること。
  5. 四申請者等の子会社の業務の内容が第二百七十二条の三十九第三項各号のいずれかに該当するものであること。
  6. 2.少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって、第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国の法令に準拠して設立されたものを除き、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
  7. 一取締役会
  8. 二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
  9. 三会計監査人

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の37は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の37の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第272条の37は第二款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の37の前の条は保険業法第272条の36です。
  7. 保険業法第272条の37の次の条は保険業法第272条の37の2です。
  8. 保険業法第272条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の37は、少額短期保険持株会社の承認基準を定める。内閣総理大臣は四つの拒否事由に該当する場合を除き承認しなければならず、持株会社は株式会社で取締役会と会計監査人の設置を要する。

Q · ミニ保険の会社を子会社にする持株会社って、金融庁の気分次第で落とされるんですか?

違います。拒否できる理由は四つに限定されています

保険業法272条の37第1項は、内閣総理大臣は四つの拒否事由に該当する場合を除き承認しなければならないと定めます。拒否事由は、財産及び収支の状況、人的構成、272条の33第1項1号ハの欠格事由、子会社の業務内容(272条の39第3項各号該当)の四つだけです。列挙外の理由による不承認は違法となりうるため、理由の提示(行政手続法8条)を求めることが起点になります。第2項は、少額短期保険持株会社は株式会社であって取締役会、監査役会・監査等委員会・指名委員会等、会計監査人を置くことを要すると定めます。

解説

賃貸を借りるとき不動産屋の窓口で差し出された家財保険、スマホの破損保険、ペットの通院保険。年間数千円から一万円台のこの手の保険の多くは、大手生損保ではなく少額短期保険業者が引き受けている。272条の37は、その少短業者を子会社としてぶら下げる持株会社への入場ゲートである。急所は第1項の語尾にある。「次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない」。役所の行為に「しなければならない」と書かれるとき、それは申請者を縛る条件ではなく、行政の裁量を縛る鎖だ。財産及び収支の状況、人的構成、欠格事由、子会社の業務内容。この四つ以外の理由で承認を拒めば、その処分は違法になりうる。そして第2項。株式会社であること、取締役会、監査役会または監査等委員会もしくは指名委員会等、会計監査人。会社法なら大会社にしか課されない会計監査人が、規模を問わず強制される。合同会社のまま親会社になろうとした瞬間、その構想は資金の問題ではなく法律の壁で止まる。

法的な位置づけ

保険業法272条の37は、少額短期保険持株会社に係る承認の基準と機関設計の要件を定める規定である。第1項は内閣総理大臣の承認義務と四つの限定的な拒否事由を規律し、第2項は少額短期保険持株会社が株式会社であり、取締役会、監査役会・監査等委員会・指名委員会等、会計監査人を置くべきことを規模にかかわらず義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.グループ構成図で業務範囲規制の抵触を洗い出す 承認申請の前に、子会社となる全社の業務内容を一覧化し、272条の39第3項各号に該当する業務がないかを逐条で突き合わせる。抵触する会社があれば、持株会社の外に出す設計変更を先に確定させる
  2. 2.株式会社化と機関設計の変更を先に完了させる 合同会社であれば組織変更により株式会社化し、取締役会と監査役会・監査等委員会・指名委員会等のいずれかを設置する定款変更決議を行う。申請後に約束する形にすると審査が事実上止まる
  3. 3.会計監査人の内諾を決算期から逆算して取る 監査法人の受嘱には前任監査人への照会と内部審査があり数か月を要する。定時株主総会での選任決議に間に合うよう、決算期から逆算して候補監査法人と接触し内諾を固める
  4. 4.四つの拒否事由への非該当を資料で立証する形に申請書を組む 申請書を「お願い」ではなく「第1項1号から4号に該当しないことの証明」として構成する。財産及び収支の状況は計算書類と収支見込み、人的構成は役員の経歴と保険業務経験で示す
  5. 5.審査中の照会・保留に対しては根拠条項を書面で確認する 「総合的に判断して」といった列挙外の理由で保留された場合、それが処分か行政指導かを書面で確認する。行政指導であれば行政手続法35条により趣旨・内容・責任者の明示と書面交付を請求できる

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険持株会社とは?

少額短期保険業者を子会社とする持株会社で、272条の35の承認を受けたものを指します。株式会社であることと、取締役会・監査役会等・会計監査人の設置が義務づけられます。

Q2少額短期保険持株会社の承認基準は?

272条の37第1項の四つの拒否事由に当たらないことです。財産及び収支の状況、人的構成、272条の33第1項1号ハの欠格事由、子会社の業務内容の四項目に限定されています。

Q3少額短期保険持株会社に会計監査人は必要?

必要です。272条の37第2項が規模を問わず義務づけています。会社法328条では大会社に限られる会計監査人が、少短持株会社では資本金や負債額に関係なく強制されます。

Q4合同会社で少額短期保険業者の親会社になれる?

なれません。272条の37第2項が「株式会社であって次に掲げる機関を置くもの」と定めています。例外は外国の法令に準拠して設立された会社のみです。

Q5保険持株会社は認可なのに少短持株会社が承認なのはなぜ?

少額短期保険業自体が登録制で参入の入口が低く設計されているためです。承認は拒否事由が限定列挙され、行政の裁量が認可より狭く構成されています。

Q6金融庁の不承認は争える?

争えます。拒否事由が限定列挙である以上、列挙外の理由による不承認は違法となりうるためです。まず処分か行政指導かを切り分け、理由の提示を書面で求めます。

Q7少額短期保険業者は破綻したらどうなる?

保険契約者保護機構の対象外です。供託金制度が受け皿となり、272条の37第2項が親会社に課す機関設計が組織面から健全性を担保する構造になっています。

Q8保険と無関係の子会社があると承認されない?

272条の39第3項各号に該当する業務内容の子会社があると拒否事由になります。申請前にグループ構成図を作り、業務範囲規制に触れる会社を洗い出す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ミニ保険の会社って、つぶれたら払ったお金はどうなるんですか?

少額短期保険業者は生命保険会社・損害保険会社と違い、保険契約者保護機構の対象外である。代わりに保険業法が供託金制度(原則1,000万円以上、最新の改正状況をご確認ください)を課している。272条の37第2項が親会社にまで取締役会と会計監査人を強制するのは、この薄い受け皿を組織側から補うためだ。実務のポイント:加入前に「保護機構の対象か」を確認する人はほぼいない。パンフレットの隅に「少額短期保険業者」と書いてあれば、それが対象外の印である

Q2親会社は合同会社のままじゃダメなんですか。取締役会とか置きたくないんですが

第2項が「株式会社であって次に掲げる機関を置くもの」と明記しており、取締役会、監査役会または監査等委員会もしくは指名委員会等、会計監査人の三点が必須である。除外されるのは外国の法令に準拠して設立された会社だけだ。実務のポイント:会社法328条では会計監査人が強制されるのは大会社に限られる。少額短期保険持株会社は規模を問わず強制されるため、小資本の新規参入者ほど監査報酬の見落としが致命傷になる。事業計画に最初から積んでおくこと

Q3金融庁から「総合的に判断して認められない」と言われたら、もう終わりですか?

終わりではない。第1項は「次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない」と定め、拒否事由を四つに限定列挙している。総合的判断という文言は条文上の根拠にならない。実務のポイント:この種のやり取りは処分ではなく行政指導の形で来ることが多く、行政指導には処分性がないため取消訴訟の対象にならない。だからまず「これは処分ですか、行政指導ですか」と書面で確認する。行政手続法35条は行政指導の趣旨・内容・責任者の明示を求めており、書面交付も請求できる

Q4保険と関係ない事業をやっている子会社があると、承認は通らないんですか?

第1項第4号が、申請者等の子会社の業務内容が272条の39第3項各号のいずれかに該当することを拒否事由としている。少額短期保険持株会社グループには子会社の業務範囲規制がかかるということだ。実務のポイント:異業種から参入するとき、足を引っ張るのはたいてい新事業ではなく既存のグループ会社である。申請前にグループ構成図を作り、どの会社が業務範囲に触れるかを洗い出す。持株会社を新設して保険部門だけをその下に移す設計が定番になっているのはこのためだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 金融庁の承認が要ることは誰でも知っている。だが知られていないのは、その承認が裁量処分ではなく羈束処分に近い構造だという点だ。拒否事由が限定列挙である以上、不承認には理由の提示が求められ(行政手続法8条)、列挙外の理由なら審査請求や取消訴訟で覆せる余地が残る。深刻度の見誤りが、諦めなくていい局面での撤退を生む
  • 「どうすれば金融庁に気に入られるか」という問いの立て方そのものが誤っている。条文は心証を聞いていない。財産及び収支の状況、人的構成、欠格事由、子会社の業務内容、この四つに当たらないことを資料で示せと言っているだけだ。問いを立て直した瞬間、準備すべき書類の中身が変わる
  • 契約者の目から見れば「保険なのだから破綻しても公的な仕組みが守ってくれる」。法の側から見れば、少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外であり、支えは供託金制度と、本条が親会社に強いる組織の透明性しかない。この落差を知らずに加入した人は、破綻時に初めて自分の立ち位置を知ることになる
  • 「少額短期なのだから規制も軽いはず」という感覚は半分しか当たっていない。緩いのは商品設計や資本規模の入口であって、ガバナンスではない。会社法328条では大会社に限られる会計監査人の設置が、少額短期保険持株会社では規模と無関係に義務づけられている
比較の観点この条文ほかの条文
行政行為の性質と裁量幅272条の37:承認、拒否事由は四つの限定列挙で裁量が狭い272条の35:承認の申請そのものの根拠、取引・行為の類型を規定
271条の18:保険持株会社は認可制(対比軸、現行効力を要確認)
規律の対象少額短期保険業者を子会社とする持株会社持株会社となる取引・行為をしようとする者
少額短期保険業者本体(272条:登録)
機関設計の強制株式会社+取締役会+監査役会等+会計監査人を規模無関係に強制承認申請の手続要件が中心で機関設計は規定しない
会社法328条:会計監査人は大会社に限り強制
子会社側への波及第1項4号で子会社の業務内容を拒否事由に取り込む272条の33:欠格事由の準用元として第3号に接続
272条の39第3項:子会社の業務範囲制限の実体基準

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融控股公司法第9條、保險法第139條之1

台湾は金融持株会社の設立を許可制とし主務機関の裁量が広い。日本のように拒否事由を限定列挙する構造ではなく、微型保険も独立の業者類型ではなく商品類別である点が異なる

韓国
금융지주회사법 제3조、보험업법 제6조

韓国は金融持株会社の設立を認可制とする。日本の少額短期保険業者に完全に対応する独立類型はなく、対照は近似にとどまる

ドイツ
VAG § 7 Nr. 31, § 16 ff.

ドイツは Versicherungs-Holdinggesellschaft を定義しグループ監督を及ぼすが、小規模保険引受は Solvency II の適用除外(kleine Versicherungsunternehmen)として処理され、持株会社の機関設計を個別に強制する構造ではない

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act (Model #440)

米国は州ごとに保険持株会社の支配取得を事前承認(Form A)の対象とする。取締役会や監査人の設置は会社法・監査規則の別系統で規律され、保険業法に組織要件を書き込む日本型とは配置が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険テックのスタートアップが、合同会社のまま親会社になろうとしている。第2項の一行で構想は止まる。株式会社化と会計監査人の手当てを、次の資金調達より先に片付けるしかない
  • もし金融庁の担当者から「総合的に見て時期尚早だ」と言われ、申請が事実上止められたらどうなる? 第1項の拒否事由は四つの限定列挙であり、時期尚早という項目はどこにもない。それが処分なのか行政指導なのかを書面で確認するところから、この局面は始まる
  • 決算期まであと二か月、会計監査人がまだ選任できていないことに気付く。監査法人の受嘱には前任監査人への照会や内部審査があり、数か月かかることも珍しくない。定時株主総会に間に合わなければ、第2項の機関要件を欠いたまま事業年度をまたぐことになる
  • あなたがグループの管理部門にいて、EC事業とスマホ保険を同じ持株会社の下に並べたとする。当局から子会社の業務内容について照会が来る。第1項第4号は272条の39第3項各号に触れる業務を拒否事由に据えており、承認を得た後も監督の視線は同じ場所に向き続ける
  • 賃貸の更新書類に挟まっていた家財保険の証券。引受会社の名前をよく見ると、聞いたことのない少額短期保険業者だった。その親会社に取締役会と会計監査人が強制されているのは、あなたの側に保険契約者保護機構という最後の受け皿がないからである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不承認や審査の引き延ばしに遭ったら、まずそれが処分なのか行政指導なのかを切り分ける。処分であれば行政手続法8条により理由の提示を求める2. 示された理由が第1項第1号から第4号のどれに対応するかを逐条で突き合わせ、列挙外の事由が紛れていないか確認する3. 審査請求と取消訴訟の期間を同時に管理し、どちらの経路を使うか早期に決める4. 契約者の立場で引受会社の健全性が不安なら、保護機構の対象外であることを前提に、他社への乗換えを含めて判断する

訴えられた側:1. 第2項の機関設置義務違反を指摘されたら、指摘が報告徴求か命令かを確認し、是正の工程表を先に提出する2. 会計監査人の不在は最も是正に時間がかかる項目であり、監査法人の受嘱審査を見込んで指摘前から候補を確保しておく3. 子会社の業務内容が272条の39第3項各号に触れる疑いがあれば、当該子会社の整理か業務の切り離しを先行させる4. 弁明の機会や聴聞の通知が届いたら、期日前に事実の時系列と是正実績を書面で固める

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実務で効いてくる時間軸は三つある。不承認処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月かつ処分から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分から1年(行政事件訴訟法14条)。第2項の会計監査人選任や機関設計の変更は定時株主総会のサイクルに縛られるため、決算期から逆算して動かすほかない(最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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