保険業法 第272条の40(経理、監督等に関する規定の準用)
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- 第二百七十一条の二十三の規定は少額短期保険持株会社の事業年度について、第二百七十一条の二十四の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書について、第二百七十一条の二十五第一項から第四項までの規定は少額短期保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該少額短期保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類について、同条第五項の規定は少額短期保険持株会社について、第二百七十一条の二十六の規定は少額短期保険持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項について、それぞれ準用する。
- 2.第二百七十一条の二十七の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等(子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)について、第二百七十一条の二十八第一項の規定は少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社について、同条第二項及び第四項の規定は少額短期保険持株会社の子法人等又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者について、同条第三項の規定はこれらの規定による立入り、質問又は検査をする職員について、第二百七十一条の二十八の二の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第二百七十一条の二十九第一項及び第二項の規定は少額短期保険持株会社について、同条第三項の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、第二百七十一条の三十の規定は少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について、それぞれ準用する。この場合において、第二百七十一条の二十七第一項中「第百二十八条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十二第一項」と、第二百七十一条の二十八第一項及び第二項中「第百二十九条第一項」とあるのは「第二百七十二条の二十三第一項」と、第二百七十一条の三十第一項中「第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項若しくは第三項ただし書の承認」と、「同条第一項の認可」とあるのは「同条第一項の承認」と、「当該認可」とあるのは「当該承認」と、同条第二項中「第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認」と、同条第三項中「第二百七十一条の十第二項」とあるのは「第二百七十二条の三十一第二項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第二百七十一条の十八第一項の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項の承認」と、同項第三号中「第二百七十一条の十八第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第三項ただし書の承認」と、同項第四号中「第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可」とあるのは「第二百七十二条の三十五第一項又は第三項ただし書の承認」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
経理、監督等に関する規定の準用とは何ですか?
定義経理、監督等に関する規定の準用とは、保険業法第272条の40に定められた規定で、「第二百七十一条の二十三の規定は少額短期保険持株会社の事業年度について、第二百七十一条の二十四の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の40(経理、監督等に関する規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の40の条文原文は「第二百七十一条の二十三の規定は少額短期保険持株会社の事業年度について、第二百七十一条の二十四の規定は少額短期保険持株会社及びその子会社その他の当該少額短期保険持…」で始まります。
- 保険業法第272条の40は第二款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の40の前の条は保険業法第272条の39です。
- 保険業法第272条の40の次の条は保険業法第272条の41です。
- 保険業法第272条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の40は、少額短期保険持株会社に保険持株会社の経理・監督規定を準用する。事業年度は4月1日開始に固定され、立入検査は業務の委託を受けた者にも及ぶ。
Q · ミニ保険の会社を子会社に持つと、親会社にはどんな義務が増えるんですか?
ミニ保険の親会社にも、保険持株会社と同じ経理・検査ルールが及びます
保険業法272条の40により、少額短期保険持株会社には保険持株会社向けの経理・監督規定が準用されます。事業年度は4月1日から翌年3月31日に法定され(271条の23準用)、子会社等を連結した中間業務報告書・業務報告書の提出(271条の24準用)と説明書類の公衆縦覧(271条の25準用)が義務づけられます。さらに報告徴求・立入検査は、持株会社本体だけでなく子法人等や業務の委託を受けた者、その再委託先にまで及びます(271条の27・271条の28準用)。
解説
ペット保険やスマホの修理保険を売る会社を子会社に抱えた、それだけでグループの親会社の立場は一変する。保険業法272条の40は、保険持株会社に課される経理と監督の規定一式を、少額短期保険持株会社にそのまま貼り付ける準用条文である。中身は大きく四つ。第一に、事業年度が4月1日から3月31日に法定で固定される(271条の23準用)。定款で12月決算にしていても、法律が上書きする。第二に、子会社等を連結して記載した中間業務報告書・業務報告書の提出義務(271条の24準用)。第三に、連結ベースの説明書類の公衆縦覧(271条の25準用)。そして第四、ここが本番だが、金融庁の報告徴求と立入検査の射程が、持株会社本体だけでなく子法人等、さらに業務の委託を受けた者、その再委託先(二以上の段階にわたる委託を含む、と条文が明記している)まで届く(271条の27、271条の28準用)。あなたの会社がミニ保険会社のシステム開発や事務代行を受託しているなら、保険業の免許も登録も持っていないのに、あなたも検査対象に入っている。
法的な位置づけ
保険業法272条の40は、少額短期保険持株会社の経理および監督について定める準用規定であり、保険持株会社に適用される271条の23から271条の30までの規定を、認可を承認へ読み替えたうえで準用する。事業年度の法定、連結報告書の提出、説明書類の公衆縦覧、報告徴求および立入検査、業務改善命令、承認の取消しがその対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.準用条文の読み替え表を先に作る 272条の40の本文を左列に置き、準用元である271条の23から271条の30までの原文を右列に並べる。そのうえで第2項後段の読み替え(128条1項→272条の22第1項、129条1項→272条の23第1項、271条の18の認可→272条の35の承認)を反映した「変形後の条文」を第三列に作る
- 2.連結対象となる会社の範囲を確定する 本条は「子会社その他の内閣府令で定める特殊の関係のある会社」を連結対象とする。会計基準上の連結範囲と一致しない可能性があるため、内閣府令ベースの一覧と会計上の連結一覧を突き合わせ、差分会社を特定して報告書への取り込み方針を決める
- 3.業務委託契約に検査協力条項と費用分担条項を入れる 271条の28第2項の準用により、委託を受けた者とその再委託先まで検査対象となる。委託契約の締結・更新のタイミングで、検査受入れの範囲、資料提出の手順、再委託先への同等義務の承継、対応にかかる人件費の負担者を条文化する
- 4.事業年度を4月1日開始へ変更する 271条の23の準用により事業年度は4月1日から翌年3月31日に法定される。12月決算などの会社は定款変更、変則決算期間の設定、監査法人・税理士との日程調整、税務申告の段取りを持株会社化の承認取得前から逆算して進める
- 5.報告徴求・立入検査の受入れ手順を社内規程化する 窓口部署、資料の即時提出リスト、委託業務に関する資料とそれ以外の分離方法、職員の身分証明書の確認手順(271条の28第3項準用)、応対記録の残し方を規程に落とす。検査は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨(同4項準用)も前提として明記する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険持株会社とは?
少額短期保険業者を子会社とし、子会社株式の取得価額が総資産の50パーセントを超える会社です。保有には272条の35の承認が必要で、272条の40により経理・監督規定が準用されます。
Q2保険業法272条の40では何が準用される?
271条の23(事業年度)、271条の24(連結業務報告書)、271条の25(説明書類の縦覧)、271条の26(事業報告・附属明細書)、271条の27から271条の30(報告徴求・検査・改善命令・承認取消し)です。
Q3ミニ保険の親会社 決算期はいつ?
271条の23の準用により、少額短期保険持株会社の事業年度は4月1日から翌年3月31日までと法定されます。定款で12月決算としていても法律が優先します。
Q4少額短期保険持株会社の業務報告書 いつまで?
提出期限は内閣府令で定められ、原則として中間事業年度・事業年度の経過後3か月以内です。子会社等を連結して記載する必要があり、最新の改正状況の確認をおすすめします。
Q5少額短期保険持株会社の説明書類は公開される?
271条の25第1項から第4項の準用により、グループの業務・財産の状況を連結記載した説明書類を作成し、公衆の縦覧に供する義務があります。
Q6持株会社化は認可?承認?
保険持株会社は271条の18の認可ですが、少額短期保険持株会社は272条の35の承認です。272条の40は準用に際し「認可」を「承認」へ読み替えています。
Q7少額短期保険持株会社の承認 取消しはあり得る?
271条の30の準用により、法令違反などがあれば承認の取消し等の対象となります。通常はその前段階で業務改善命令(271条の29準用)が出されます。
Q8少額短期保険持株会社に金融商品取引法の開示も必要?
上場していれば金融商品取引法24条の有価証券報告書開示と併存します。保険業法上の連結業務報告書・説明書類は、金商法の開示とは別個の義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは持株会社なんて大げさなものじゃなくて、ただの親会社なんですが、それでも対象になるんですか?
判定は看板ではなく資産構成で決まる。持株会社とは総資産に占める子会社株式の取得価額の合計割合が50パーセントを超える会社を指し、保険業法はこの定義を独占禁止法から借りている。自社で事業を営み、ミニ保険子会社の株式が総資産の2割なら該当しない。実務のポイント:この比率は本業資産の圧縮や子会社の増資で動く。該当しないつもりの会社が、ある期末に静かに基準を跨いでいる例がある。毎期末に比率を測る担当者を決めておくこと
Q2検査に入られたら、委託先のうちも全部見られるんですか? 断れませんか?
271条の28第2項の準用により、子法人等および業務の委託を受けた者は、再委託先も含めて検査の対象になりうる。ただし持株会社の業務または財産の状況に関し必要があると認めるときに限られ、委託業務と無関係な領域まで当然に及ぶわけではない。実務のポイント:実務の混乱と費用負担を決めるのは、委託契約に検査協力条項と費用分担条項があるかどうかだけ。協力義務だけ書いて費用を書いていない契約が圧倒的に多く、受託者が黙って負担している
間違えやすい点 AI による整理
- 多くの担当者は「272条の40には何が書いてあるのか」を調べようとする。問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは「271条の23から271条の30までの規定が、読み替えを通してどう変形するか」である。特に本条は保険持株会社側の『認可』を少額短期保険持株会社側の『承認』へ読み替えており、読み替え表を作らない限り、手続の名前も根拠条文もずれたまま社内規程が出来上がる
- あなたから見れば、業務委託は外注先との民間契約にすぎない。監督官庁から見れば、それは検査権限が流れ込む導管である。この落差があるために、検査協力条項も、協力にかかる人件費の負担条項も入っていない委託契約書が量産される。検査が現実になった日、その空白は受託者側が丸ごと被る
- 連結ベースで報告する義務がある、そこまでは知っている担当者は多い。だがその「連結」の範囲が会計上の連結と一致しない可能性までは押さえていない。本条は「子会社その他の当該少額短期保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社」と書く。会計基準の連結範囲の外にある会社が、報告書には入りうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 272条の40:少額短期保険持株会社(およびその子法人等・委託先) | 271条の23から271条の30:保険持株会社(本則としての適用) 272条の22・272条の23:少額短期保険業者本体 |
| グループ化の入口手続 | 272条の35の「承認」(本条が認可を承認へ読み替える) | 271条の18の「認可」 272条の4の登録(保険業者としての参入) |
| 報告徴求・検査の根拠 | 271条の27・271条の28の準用(引用先を272条の22・272条の23へ読み替え) | 271条の27・271条の28をそのまま適用(128条・129条を引用) 272条の22・272条の23を直接適用 |
| 検査が及ぶ範囲 | 持株会社本体+子法人等+業務の委託を受けた者+その再委託先(二以上の段階を含む) | 保険持株会社本体+子法人等+委託先+再委託先 少額短期保険業者+その委託先 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も持株会社を通じたグループ監督を採り、主管機関は保険業の業務・財務状況を随時検査できる。少額短期保険という独立のカテゴリーは置かず、微型保険は保険業者の商品類型として扱われる点が日本と異なる
韓国は金融持株会社法で持株会社の承認・監督を横断的に規律し、保険業法が業態固有の規律を補う構造。子会社と委託先への検査権限が及ぶ点は日本と同様
ドイツは Solvency II の枠組みで保険グループ全体を監督対象とし、Versicherungs-Holdinggesellschaft も BaFin の監督に服する。アウトソーシング先への検査権も Solvency II 由来で明文化されている
米国は州ごとの保険規制を NAIC モデル法で調和させ、保険持株会社システムの登録・報告義務と州保険庁の検査権を定める。連邦統一法ではなく州法として採択される点が根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、子会社である少額短期保険業者に検査通知が届いた同じ日、持株会社本体にも報告徴求命令が来たとしたら? 提出期限は命令書に書かれた数週間。だが連結ベースの資料は普段作っておらず、子会社の帳簿は別システム、経理は2名。通知を受け取ってから体制を組む会社は、この段階で必ず遅れる
- あなたの SaaS がミニ保険会社の保険料収納と契約管理を受託している。その受託の事実だけで、あなたのオフィスに金融庁の職員が立ち入る法的根拠が成立する(271条の28第2項準用)。再委託しているデータセンターも同じ射程に入る
- 12月決算の IT 企業がミニ保険のスタートアップを買収し、持株会社化の承認(272条の35)を取った。翌期から決算期を3月へ変更せざるを得ず、変則決算、監査法人の追加報酬、税務申告の二重手間が一気に発生する。買収監査の過程で、誰もこの準用条文を開いていなかった
取るべき行動
被害を受けた側:委託先として巻き込まれた側の手順。1. 委託契約書を開き、受託業務の範囲と再委託先の一覧を24時間以内に確定する2. 検査は「必要の限度において」行われるため、委託業務に関係する資料とそれ以外を物理的・論理的に分離する3. 職員には身分証明書の提示義務があり(271条の28第3項準用)、検査は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨も明記されている(同4項準用)。その前提で応対記録を残す4. 対応にかかった人件費の負担について、委託元と早期に協議する
訴えられた側:持株会社本体として体制不備を指摘された側の手順。1. 指摘事項を「報告徴求への対応不足」と「連結報告・説明書類の内容不備」に仕分けし、どの準用条文に紐づくかを明示する2. 是正計画は子会社である少額短期保険業者への措置(271条の28の2、271条の29第3項準用)と連動させる3. 最悪シナリオは271条の30準用による承認の取消し等であり、そこに至る前の業務改善命令の段階で実効的な再発防止策を出し切る4. 処分に不服がある場合の争い方と期限を、処分を受けた当日に弁護士と確認する
時効(請求できる期限):事業年度は4月1日から翌年3月31日に固定(271条の23準用)。中間業務報告書・業務報告書の提出期限は内閣府令で定められ、原則として中間事業年度・事業年度の経過後3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)。報告徴求・検査への対応期限は個別の命令書に記載された日。行政処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が起算点となる
改正沿革 AI による整理
- 制度的背景(人的検証が必要) 少額短期保険業の制度は、根拠法のない共済への規制整備を目的とする保険業法改正によって創設され、少額短期保険持株会社に関する規定群もその枠組みの中に置かれている。本条の個別改正履歴(準用対象条文の追加時期、承認への読み替えの導入時期)は確度が十分でないため、改正年と新設・改正の区別は原典での確認を要する
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