保険業法 第96条の4の3(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)
- 前条において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として内閣府令で定める者は、組織変更をする相互会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
- 2.組織変更時発行株式の引受人が前条において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
この条文の基本情報
出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任とは何ですか?
定義出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任とは、保険業法第96条の4の3に定められた規定で、「前条において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第96条の4の3(出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第96条の4の3の条文原文は「前条において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社…」で始まります。
- 保険業法第96条の4の3は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第96条の4の3の前の条は保険業法第96条の4の2です。
- 保険業法第96条の4の3の次の条は保険業法第96条の5です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_4_3