保険業法 第96条の9の2(組織変更株式交付)
- 組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交付(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)とするために当該株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として組織変更後株式会社の株式を交付することをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。
- 2.組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の株式及び新株予約権等(次条第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。)の譲渡人に対して交付する金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この款において同じ。)(組織変更後株式会社の株式を除く。)が組織変更後株式会社の株式に準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の場合には、第八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも公告しなければならない。
- 一組織変更に際して組織変更株式交付をする旨
- 二組織変更株式交付子会社の商号及び住所
- 三組織変更をする相互会社及び組織変更株式交付子会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
- 3.会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は、組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額について準用する。
この条文の基本情報
組織変更株式交付とは何ですか?
定義組織変更株式交付とは、保険業法第96条の9の2に定められた規定で、「組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交付(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社(会社法第二条第三号に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第96条の9の2(組織変更株式交付)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第96条の9の2の条文原文は「組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交付(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社(会社法第二条第三号に規定する…」で始まります。
- 保険業法第96条の9の2は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第96条の9の2の前の条は保険業法第96条の9です。
- 保険業法第96条の9の2の次の条は保険業法第96条の9の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_9_2