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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第96条の9(組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)

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  1. 組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一組織変更株式移転設立完全親会社(組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  3. 二前号に掲げるもののほか、組織変更株式移転設立完全親会社の定款で定める事項
  4. 三組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者の氏名
  5. 四次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
  6. 一組織変更株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
  7. 二組織変更株式移転設立完全親会社が監査役設置会社である場合組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査役となる者の氏名
  8. 三組織変更株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
  9. 五組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して交付する当該組織変更株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  10. 六組織変更をする相互会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
  11. 七組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  12. 八前号に規定する場合には、組織変更をする相互会社の社員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  13. 九他の組織変更をする相互会社又は株式会社と共同して組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社を設立するときは、その旨並びに当該株式会社の新株予約権についての会社法第七百七十三条第一項第九号及び第十号(株式移転計画)に掲げる事項
  14. 2.組織変更株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して監査等委員となる者である組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とそれ以外の組織変更株式移転設立完全親会社の設立に際して取締役となる者とを区別して定めなければならない。
  15. 3.会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、組織変更株式移転設立完全親会社の設立については、適用しない。
  16. 4.組織変更株式移転設立完全親会社の定款は、組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社(第一項第九号に規定する場合にあっては、組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社及び同号の株式会社)が作成する。
  17. 5.会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第八百十一条(第一項第一号を除く。)(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について、同法第二百十九条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第二項(第六号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)、第二百九十三条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第二項(第八号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項(新株予約権証券の提出に関する公告等)、第三百九条第二項(各号を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会の決議)並びに第五編第五章第三節第一款第一目(第八百三条第一項第一号及び第二号、第八百五条、第八百八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号、第八百十条第一項第一号及び第二号、第八百十一条第一項第一号及び第三項並びに第八百十二条を除く。)(株式会社の手続)の規定は第一項第九号の株式会社について、同法第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式移転設立完全親会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項第六号及び第二百九十三条第二項第八号中「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とあるのは「保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等とは何ですか?

定義組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等とは、保険業法第96条の9に定められた規定で、「組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第96条の9(組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第96条の9の条文原文は「組織変更株式移転をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第96条の9は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第96条の9の前の条は保険業法第96条の8です。
  7. 保険業法第96条の9の次の条は保険業法第96条の9の2です。
  8. 保険業法第96条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法96条の11は、相互会社の組織変更株式移転について組織変更計画の記載事項を定める。社員に交付する株式の数・算定方法や金銭の額とその割当ての明記を義務づける。

Q · 相互会社が持株会社を作るとき、契約者の持分は誰がどう決めるの?

組織変更計画に株式数か金銭の算定方法を書き、決議で確定する

保険業法96条の11第1項は、組織変更株式移転の設計図である組織変更計画の記載事項を列挙します。社員に交付する株式の数または算定方法と資本金・準備金の額(5号)、その割当て(6号)、金銭を交付する場合の額または算定方法(7号)と割当て(8号)が核心です。3項で会社法の設立規定はほぼ全部が適用除外となり、4項で新会社の定款は相互会社自身が作成します。契約者である社員の持分が株式か金銭のどちらに換算されるかは、この計画書の記載で決まります。

解説

生命保険を相互会社で契約している人は、法律上は顧客ではなく「社員」、つまり会社の持ち主の一人である。その相互会社が株式会社に姿を変え、同時に新しい株式会社を親会社として立ち上げるのが組織変更株式移転で、本条はその設計図である組織変更計画に何を書かなければならないかを列挙する。目的・商号・本店・発行可能株式総数(1号)、定款事項(2号)、設立時取締役の氏名(3号)と続き、核心は5号以下にある。社員に交付する株式の数または算定方法と資本金・準備金の額(5号)、その割当て(6号)、金銭を交付する場合の額または算定方法(7号)とその割当て(8号)。あなたの保険契約が何株に換算されるか、あるいは現金で清算されるかは、この数行で決まる。しかも3項で会社法の設立規定はほぼ全部が適用除外、4項で新会社の定款は相互会社自身が作る。株主も出資の履行もないまま親会社が生まれ、あなたはその株を受け取る側に置かれる。

法的な位置づけ

保険業法96条の11は、相互会社が株式会社へ組織変更すると同時に完全親会社を設立する組織変更株式移転について、組織変更計画の必要的記載事項を定める規定である。設立完全親会社の基本事項、設立時取締役、社員に交付する株式または金銭の算定方法と割当てを法定し、会社法の設立規定の適用除外と定款作成主体を併せて規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.記載事項をチェックリスト化する 1項1号から9号までを一覧化し、設立完全親会社の目的・商号・本店・発行可能株式総数、定款事項、設立時取締役、株式の数と算定方法、資本金準備金、割当て、金銭交付の額と割当て、共同設立の場合の追加事項を漏れなく埋める
  2. 2.機関設計に応じて設立時取締役を書き分ける 設立完全親会社を監査等委員会設置会社とする場合、2項に従い設立時取締役を監査等委員となる者とそれ以外に区別して記載する。区別の欠落は決議の有効性に直結する
  3. 3.定款と資本金・準備金の額を確定する 4項により相互会社(共同設立なら相手方株式会社も)が設立完全親会社の定款を作成し、5項で準用される会社法445条5項に従って資本金または準備金として計上すべき額を算定する
  4. 4.公告と備置の期日を効力発生日から逆算する 株券・新株予約権証券の提出公告(会社法219条・293条準用)と、計画に関する書面の備置・閲覧(同811条準用)の起算日を効力発生日から逆算し、登記所への事前相談と並行して日程表を固める
  5. 5.総代会決議と技術的読替えの最終確認 総代会の招集通知に計画の概要を記載し、決議に付す。5項後段の読替え規定および政令で定める技術的読替えを条文だけで完結させず、政令まで遡って確認する

よくある質問 AI による整理

Q1組織変更株式移転とは何ですか?

相互会社が株式会社へ組織変更すると同時に、その完全親会社となる株式会社を新設する手続です。保険業法96条の11が計画の記載事項を定めます。

Q2組織変更計画には何を書きますか?

設立完全親会社の目的・商号・本店・発行可能株式総数、定款事項、設立時取締役、社員への株式の数と算定方法、資本金準備金、割当て、金銭交付の額と割当てです。

Q3相互会社の社員とは誰のことですか?

相互会社と保険契約を結んでいる契約者が原則として社員になります。株式会社の株主に近い地位で、総代会を通じて意思決定に関与します。

Q4設立完全親会社の定款は誰が作りますか?

4項により、組織変更をする相互会社が作成します。共同設立の場合は相手方の株式会社も併せて作成主体となります。

Q5会社法の設立規定は適用されますか?

3項により、会社法第二編第一章の設立規定は一部を除いて適用されません。発起人や出資の履行の手続を経ずに親会社が成立します。

Q6監査等委員会設置会社にする場合の注意点は?

2項により、設立時取締役を監査等委員となる者とそれ以外に区別して記載する必要があります。区別を欠くと決議のやり直しにつながります。

Q7組織変更計画の書面はいつ見られますか?

会社法811条の準用により、備置開始日から一定期間、社員は書面の閲覧を請求できます。決議前に算定方法を確認できる唯一の窓です。

Q8他社と共同で持株会社を作れますか?

1項9号が共同設立を想定しています。相手方株式会社に新株予約権があれば会社法773条1項9号・10号の事項も計画に記載します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社の保険に入ってるだけなのに、株がもらえるって本当ですか?

相互会社の保険契約者は原則として社員、つまり持分保有者です。組織変更株式移転では設立完全親会社の株式が交付されるか、金銭が交付されます(1項5号、6号、7号、8号)。何株になるかは計画書の算定方法次第です。実務のポイント:実務では端数処理や少額保有者への金銭交付の設計により、契約者の多くが株主にならず現金精算になる組み方もありえます。「株がもらえる」と喜ぶ前に、自分が金銭交付枠かどうかを先に確認するのが順序です

Q2計画書に書き漏れがあったら、その再編はどうなるんですか?

1項各号は「定めなければならない」という義務規定なので、記載の欠缺は手続の瑕疵となり、組織変更・株式移転の無効の訴え(会社法828条の系統)につながりうる争点になります。ただし軽微な瑕疵をどう扱うかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:現場では記載事項チェックリストと登記所への事前相談を並走させます。登記段階で止まると効力発生日の再設定が必要になり、公告と備置を一からやり直す羽目になるからです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約者は会社の外側の人間だから、再編は経営陣の話」という前提そのものが誤っている。相互会社では保険契約者が社員であり、組織変更株式移転は自分の持分が株式または金銭に変換される事件だ。立てるべき問いは「会社がどうなるか」ではなく「自分の持分の算定方法はどう書かれているか」である
  • 会社法の設立ルールが働くことは知られているが、3項の適用除外の重さが軽く見られている。発起人、出資の履行、設立時募集株式に関する規定が丸ごと外れるため、通常の会社設立で出資者を守る関門はここに存在しない。守りは組織変更手続の側(社員総会・総代会の決議、計画書の備置・閲覧)へ移されている
  • 株式が交付されるものと思い込む人が多いが、7号・8号は金銭交付を正面から認めている。あなたから見れば「株主になれる話」でも、計画書から見れば「金銭で清算されて出ていく社員」の枠に入っている可能性がある。株か金銭かで、その後の税務も将来のリターンも別世界になる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的96条の11:組織変更と同時に完全親会社を新設する計画の記載事項96条の5:組織変更株式交換、既存の株式会社を親会社とする場合の計画事項
92条:組織変更に際して発行する株式の引受人の地位
親会社の存否親会社を新たに設立する(設立完全親会社)既存の株式会社が完全親会社となる
親会社の設立を前提としない
会社法設立規定3項により第二編第一章の設立規定をほぼ全面的に適用除外新会社を設立しないため設立規定の問題が生じない
株式の引受けの側面を規律
社員が受け取るもの設立完全親会社の株式または金銭(1項5号から8号)既存完全親会社の株式または金銭
組織変更後の株式会社の株式

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法・企業併購法(股份轉換)

台湾は相互会社形態の保険会社が実務上ほぼ存在せず、株式会社を前提とした株式転換制度で持株会社化を処理する点が日本と異なる

韓国
보험업법 상호회사 관련 규정

韓国も保険業法に相互会社の章を置くが、実際に設立された相互会社はごく限られ、組織変更の実例も乏しい

ドイツ
VAG §§ 176 ff.

ドイツは相互保険組合の株式会社への転換を保険監督法(VAG)内で規律し、監督官庁の認可を中核に据える構造をとる

アメリカ
州保険法上の demutualization 規定

米国は州ごとに相互会社の株式会社化を規律し、契約者への株式または現金の配分計画を州保険監督官が審査する点で日本の計画法定と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、20年払い続けてきた相互会社の生命保険に、ある日「組織変更計画の概要」という書面が届いたとしたら? 目的・商号・取締役の氏名が並ぶ体裁は退屈だが、探すべきは社員に交付する株式の数または算定方法(1項5号)と、金銭を交付する場合の額(同7号)の二か所である。総代会の議案に賛成する前にこの二行を読まなかった社員は、自分の持分の値段を他人の筆に委ねたことになる
  • あなたが保険会社の法務担当で、計画書のドラフトを回している側だとする。監査等委員会設置会社にするなら、設立時取締役は監査等委員となる者とそれ以外を区別して書かなければならない(2項)。この書き分けを一行落とすだけで、決議のやり直しが視野に入る
  • 共同で持株会社を作る相手が株式会社で、そこに新株予約権者がいる場合、1項9号により会社法773条1項9号・10号の事項まで計画に書き込む義務が生じる。効力発生日と書面備置の起算日は待ってくれない。備置開始が一日でも遅れれば、社員・株主の閲覧権を欠いたまま登記に進む形になり、あと数日で取締役会に上げるはずの書面を全部作り直すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の到着日を記録し、計画に関する書面の備置・閲覧を請求する(会社法811条準用) 2. 1項5号の株式の数・算定方法と資本金準備金、6号の割当て、7号・8号の金銭交付を抜き出して自分の契約に当てはめる3. 疑問点は総代または会社窓口へ書面で質問し、回答を保存する4. 決議前に反対の意思を示すのが最も安い手段で、決議後は手続違反の主張へ難度が上がる。株式交付か金銭交付かで税務の扱いが変わるため、税理士への確認も決議前に済ませる

訴えられた側:1. 1項1号から9号をチェックリスト化し、欠缺のまま決議に上げない2. 監査等委員会設置会社なら3号の取締役を監査等委員となる者とそれ以外に区別して記載(2項) 3. 共同で設立する場合は相手方株式会社の新株予約権につき会社法773条1項9号・10号の事項を追加4. 3項の適用除外を前提に、定款は相互会社側が作成(4項)、資本金・準備金は会社法445条5項準用で計上、備置と公告は811条・219条・293条の準用に沿って期日逆算5. 技術的読替えは政令で定められるため、条文だけで完結させず政令まで確認する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。準用される手続期限が実質的な締切になる。株券・新株予約権証券の提出公告は効力発生日の1か月前まで(会社法219条、293条準用)、計画に関する書面の備置・閲覧は備置開始日から成立の日後6か月まで(会社法811条準用)。手続の瑕疵を争う場合は無効の訴えの提訴期間が別途走り、それ以外の金銭請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)会社法改正の整備 2項の監査等委員会設置会社に関する書き分け規定は、監査等委員会設置会社という機関設計を新設した平成26年会社法改正に対応する整備によるものと解される。新設か既存条文の改正かを含め、施行年次の一次資料照合が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 相互会社から株式会社への組織変更

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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