建築物の耐震改修の促進に関する法律 第21条(計画の認定の取消し)
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
計画の認定の取消しとは何ですか?
定義計画の認定の取消しとは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条(計画の認定の取消し)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条の条文原文は「所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条は第四章 建築物の耐震改修の計画の認定に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第20条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/21